東京高等裁判所 昭和33年(ネ)928号 判決
控訴人の権利に属する前記登録意匠の権利の範囲が、明細書の「図面に示すとおり」、その意匠を現わすべき物品である立体的な鍋敷の全形状にあることは、その成立に争いのない乙第六号証、甲第二号証の明細書の記載に徴し明白であるが、その要部は、右意匠を現わすべき物品である鍋敷の性質上、普通一般人の目に触れる部分であり、かつ本件意匠において、最も観者の注意を引くように構成されている、控訴人のいわゆる支杆の部分の形状に存するものと解するを相当とし、この点について、当裁判所の引用する原判決記載のような審美的効果の差異の存する以上、両意匠は類似しないものといわなければならない。